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一度は愛し合った夫婦が再び袂を分かつ離婚。別れる際、財産分与や親権など、当事者の間で様々な話し合いが行われます。また、物の所有権を巡る争いも発生。「これは俺の金で買ったものだ」「いや、私だ」などと、互いが権利を主張する場合があります。
そんな所有権を巡る争いには様々なものがありますが、意外と多いとされるのがペット。愛していれば「自分が引き取りたい」と考えるのは当然でしょう。
仮にペットの所有権を互いが主張した場合どうなるのか。また、養育費などは発生するのか。
あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。
■当事者の話し合いが最優先
「離婚の際の財産分与は、まずは当事者間の話し合いで決まります。当事者だけの話し合いで決まらないときには、家庭裁判所で行われる調停での話し合いによって決まります。
これらの話し合いであれば、ペットをどのように扱うか、自由に決めることができます。
“養育費”をもらうことにしたり、月に1 回会うといった“面会交流”の取り決めをすることもできます」(高野倉弁護士)
■話し合いで決まらない場合は?
「問題は、こうした話し合いで決まらなかったときです。