恋愛情報『夫が働かない…収入減を理由に離婚はできる?』

夫が働かない…収入減を理由に離婚はできる?

なぜなら、夫婦には互いに助け合う義務(協力扶助義務)がありますが、夫だけで十分に稼がなければならないという理由はないからです(共働きで家事も分担するのなら、夫婦間の協力扶助義務は果たされています)。

「専業主婦を希望しているが、減収後の夫の収入では自分も働かざるを得ない。それは納得いかない」と考えるのかもしれませんが、それは単なる性格の不一致(価値観の違い)にすぎず、それだけでは離婚原因には該当しません。

また、降格や解雇の理由によっては、それが離婚原因にあたる可能性もありえるでしょうが、それは全く別問題です(たとえば、夫が部下に肉体関係を強要していた(=不貞行為があった)場合など)。

もっとも、例外的に、働く意思がない、生活能力がない、怠惰な性格というものは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることがあります。

たとえば、東京高裁昭和59年5月30日判決は、夫が頻繁に転職を繰り返し、安易に借財に走り、再三妻の実家に援助を求めたというケースですが、妻の請求による裁判離婚が認められています。

以上、まとめますと、夫の減収だけを理由に裁判離婚ができるかというとかなり困難です。

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