しかし、夫にそもそも働く意欲がなく毎日ぶらぶらしているような場合なら、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。
また、裁判離婚が認められないような場合でも、夫と別居した上で交渉することにより、夫が離婚に応じる可能性も十分にありますので、あきらめる必要はありません。いずれにしても一度専門家に相談することをお勧めします。
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
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