年末年始休み、義父母の家に顔を出したという既婚者の方は多いのではないでしょうか。戸籍上は親子でも、やはり所詮は他人であるだけに、「行くのが苦痛で仕方ない」と感じる人も少なくないようです。
場合によっては、「気を遣いたくない」と、行くことを拒否している人もいるよう。配偶者が納得していればいいのですが、両親との良好な関係を希望する場合は「どうして上手くやれないのか」と苛立ってしまいます。
仮にこのことが原因で離婚を思い立った場合、正当な事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
Q.配偶者が義父母の家に行こうとしないのが不満で離婚したい…離婚事由として認められる?
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A.義父母の家に行かないことによって夫婦関係が修復不可能になった場合は、認められる可能性があります
「まず、離婚事由があるかどうかは、夫婦関係がうまくいっているかどうかで判断されます。そのため、義父母との関係性は、離婚事由の有無の判断には基本的には関係ありません。
ただし、夫が妻、妻が夫の両親の実家に行かないことによって、夫婦関係が悪化し、もはや修復することが難しい程度に至っている場合には、離婚事由が認められる可能性はあります。