「性格の不一致」を理由に離婚を切り出された…認められる?
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先日、インターネット上の掲示板に「妊娠中に突然夫から“性格の不一致で離婚したい”と告げられた。私は離婚したくないのだが、どうすればわからない」という相談の書き込みがありました。
夫は浮気をしているようで、離婚を口にしていますが、現在は子どもがいて、妊娠もしているようです。
子どもがいながら、「性格の不一致」と称して浮気を隠し離婚を迫るという行為に、「無責任だ」「妻はバカにされているのでは」批判の声が集中しています。
■妊娠中に「性格の不一致」で離婚はあり?
夫の行動については賛否両論ありますが、妻としては身籠った状態で離婚を告げられるのは、厳しいものがあるでしょう。
将来のことを考えると、やはり離婚は避けたいもの。そもそもこのような「性格の不一致」による離婚は、認められるのでしょうか?また、「妊娠中」であることは、考慮されるのか。
離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
■離婚事由として認められる?
「離婚事由として認められるのは、不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由”です。