子供の名前が配偶者の元交際相手だった! 離婚はできる?
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親が生まれた子供に対して行う最初の仕事、命名。ほとんどの親が、姓名判断などをしたうえで、縁起の良い画数などを調べ、名前をつけています。
大抵は何の疑問もなく育て、子は成長していくもの。ところが命名後、しばらく経過したあと、じつはその名前が「昔好きだった彼氏・彼女から取ったものだった」という愛憎ドラマのようなケースが、ごく僅かながらあると聞きます。
仮にそのようなことがあった場合、我が子を愛する気持ちは変わりがないでしょうが、配偶者については「最低」「気持ち悪い」と感じてしまい、場合によっては離婚を考えたくなるかもしれません。
このような場合、正当な離婚事由となるのでしょうか?
Q.子供の名前がじつは配偶者が昔好きだった人の名前だった。離婚を切り出すことはできる?
A.それだけでは難しいものと思われます
気分の悪さは理解できますが、離婚事由として認められるケースは「不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由」です。
「子供の名前が昔の彼氏・彼女だった」というだけでは、これに該当しない可能性が高く、離婚事由としては認められないものと思われます。