好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?
最初は愛し合っていた2人も、長い年月を経るにつれて出会った当初のドキドキやときめきを忘れていくもの。「愛はもうない。子供のためだけ。」と結婚生活を続けている人だっているでしょう。そんな生活の中で誰かに『恋』をしてしまうかもしれません。恋は人を高ぶらせ、周りを見えなくさせる…まさに『恋は盲目』です。
では、配偶者に「好きな人ができた。」と言われたら?離婚事由になる?慰謝料請求できる?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました。
離婚の原因は以下のように定められています。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(引用元:houco.com)
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。