■浮気・不倫相手もしくはパートナーの職場・学校の上司や友人などに事実を言いふらす
プライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。
特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校は、法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害になりえます。
また、あまりにも執拗に電話などを続けると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるでしょう。
■わざと激まず料理を出し続ける
違法行為とまではいえません。ただし、夫婦間であえて激まず料理を出し続けられたら、外での外食が増えて、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。
■家の中で無視し続ける
これも、違法行為とまではいえません。会話をするかどうかは、憲法上『行動の自由』に支えられています。ただし、夫婦間であえて無視を続けられたら、家に帰りにくくなり、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。