恋愛情報『ハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?』

ハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?

その意思にそぐわず離婚届を受理された場合は、離婚届の無効を主張するべきでしょう。

★離婚届を偽造された
離婚届は署名捺印以外の欄は誰が書いても本人が記載したように見えてしまいます。

さらに押印するハンコはゴム印やシャチハタ印などを除けば基本的になんでもいいとされています。つまり、100円均一で売っているような安価な大量生産品でOKということです。そうすると、相手が適当に身つくろい、サイン部分を自身の字体と変えて署名捺印をしようとすればできてしまうことも想定されます。

ですがこれは『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる立派な犯罪です。ですので、もちろんその離婚は取り消すことができるでしょう。

★詐欺・脅迫によって離婚届に署名捺印させられた
離婚を拒否し続けた末、脅迫されて署名捺印した離婚届を提出されたり、提出させられたりした場合には、離婚届を出す意思そのものが不存在だったり、瑕疵あるものになります。
そうなれば、離婚届の取り消しが可能となる可能性が高まります。

■まとめ

離婚届の偽造や、詐欺、脅迫によるものであれば取り消しは可能ですが、自身の署名捺印がある場合は無効と認められるのは難しいかもしれません。

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