婚活相手が既婚者や遊び目的だった… 損害賠償請求は可能?
昨今婚活アプリの普及で、男女が出会う機会が増えました。それ自体は歓迎されるべきことでしょうが、付随してトラブルも増加しています。
とくに多いのが、既婚者が独身と偽り紛れ込むケース。また、結婚相談所などでは、結婚する気がなく、遊び目的で利用する人もいるようです。
真剣に婚活している人にとっては、迷惑でしかありません。『既婚』であることや、『遊び目的』だったことが判明した場合、騙した人間や、アプリ・結婚相談所運営者に損害賠償などを要求できないのでしょうか?
エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。
■既婚者や遊び目的の婚活に賠償を迫ることができる?
「近年、婚活市場の盛り上がりが激しさを増してきていることもあり、結婚相手紹介所や婚活サイトなどの紹介所等で知り合った相手とのトラブルもまた増えてきています。
その中でも特に多いのが、紹介所等を通じて知り合った人が、既婚者や遊び人など『結婚するつもりはないのに、紹介所等に登録していた」というものですが、これは何らかの犯罪となり得るのでしょうか。
また、犯罪にはならないとしても、その相手や紹介所等に対して損害賠償の請求などはできるのでしょうか。」