勝手に出て行った嫁と子供…婚姻費用や養育費の支払いは義務?弁護士に聞いてみた。
ある日突然、置き手紙を残して嫁と子供が出て行った…。子供には会わせてくれない。にも関わらず養育費は請求してくる。そんな状況になったら、「なんて理不尽な!」と思ってしまいますよね。
ですが、婚姻関係が継続しているのであれば、婚姻費用支払義務が生じます。最低限の生活費は支払わなければいけません。これは義務なのです。夫婦は、戸籍に同じ身分を有している以上、たとえ一方的に出て行ったとしても、同等程度の生活を送る権利(送らせてあげる義務)があるのです。
離婚した場合、婚姻費用ではなく、養育費として支払いの義務が生じます。
もちろん、相手の不倫が原因だったとしても関係ありません。実は養育費の支払いを命じる民法の規律は、直接的にはありません。実は、民法760条の『婚姻費用分担義務』、民法752条に定める『夫婦間の扶助義務』、民法766条に定める『子の監護費用の支払い義務』、これらが根拠になりえます。
養育費は親が子供に支払うものであり、親は子供を扶養する義務があると理解されています。生活が苦しかろうと、再婚して子供ができようと、支払わなければならないのです。