『結婚記念日』は、夫婦にとって大切な日ですよね。そんな日に、パートナーが浮気をしていたら…考えるだけで腹立たしいですよね。
浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができるのは当然ですよ。
では、それが結婚記念日や誕生日など、大切な日だったら慰謝料を増額することはできるのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
不貞行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求は、発生原因が重要です。どんな不貞行為の態様なのか、お泊りなのか、一度きりなのか、継続的なものなのか、離婚すると偽ってきたものなのか…これらを証拠で確定することになります。
実は、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。これは、『破綻の抗弁』という反論があるということです。
慰謝料とはそもそも、目に見えない精神的損害を、金銭的賠償を図る性質のものです。そうすると、円満な夫婦かどうかが問題になります。
円満な夫婦に浮気相手がズカズカと入り込んできたら…?それは、賠償額が大きくなるでしょう。しかし、冷えていたら?夫婦関係が破綻していたなら、そう、賠償額は大きくならないのが現実です。