トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?
アメリカのトランプ大統領が、不倫相手とされる女優にその事実をもみ消すため顧問弁護士を通じて約1,400万円の「口止め料」を渡していたとされる疑惑が浮上。
真偽のほどは不明で、大統領は否定しているようですが、FBI(アメリカ連邦捜査局)が捜査を始めている模様。その動向に世界が注目しています。
■日本でも「口止め料」を渡すことがある?
日本でも政治家や芸能人など裕福な環境で暮らしている人は、トランプ大統領のように妻子がありながら関係を持ち、破綻後は多額の口止め料で相手を黙らせ、もみ消すことがあると聞きます。
実際にそのようなことがあるのかは不明ですが、仮に行った場合、罪に問われるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
■「口止め料」は罪になる?
「通常であれば罪になりません。まず、不倫は、配偶者に対する関係で民事上違法ではありますが犯罪ではありません。
かつて姦通罪という不倫を処罰する規定がありましたが、戦後の刑法改正で削除されています。不倫相手に「口止め料」を渡すことも犯罪となりません。
しかし、政治家が選挙で優位に立つために有権者に寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。