離婚時に子供の親権で揉めるというのはよく聞く話ですが、ペットを我が子のようにかわいがる人々が増える中、起こり得るのがペットの親権争い。
夫婦など同居していた人たちが一緒に飼っていたペットを同居解消の際に取り合いになってしまった場合、法的にはどう解決するのでしょう?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士にお聞きしました。
まずはどういう関係か?誰が買ったのか?
まず、そのペットが共同ではなく同居人の一方が自己の財産で購入したものであったり、同居前から飼っているものであったりした場合、法律上はどう考えますか?
川浪弁護士「購入者から贈与・譲渡がなされていない限り、同居人が権利を主張することはできません。その場合、あくまで、ペットの所有権は自己の財産で購入した人にあります。」
家族同然のペットであっても、法律上ではペットは「物」として扱われます。「親権」といいたくなりますが、法的にはこれは「所有権」の争いとなるのです。そして、ペットの持ち主が購入(入手)したときからはっきりしていれば、所有権もはっきりしています。難しいのは、共に購入した場合でしょう。
川浪弁護士「夫婦が共に購入したペットは共有財産になるので、財産分与の問題として扱われます(民法768条。