恋愛情報『夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?』

夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?

夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?


関係が破綻している夫婦とはいえ、離婚するまでは相手の財布からお金を抜いても「泥棒」にはなりません。家庭内のお金は共有財産だからです。では、離婚調停中の別居夫婦ならばどうでしょうか。

ビデオレンタル店のレンタル会員カードでさえ、本人以外、それが家族であっても使用を禁止されていますよね。配偶者名義、ましてや離婚調停中の相手名義のクレジットカードを無断で使用してキャッシングしても夫婦なら許される…?そんな疑問を秋葉原よすが法律事務所の近藤美香先生にぶつけてみました。

この問題を考えるには、(1)クレジットカード会社との関係ではどうなるのか、(2)配偶者との関係ではどうなるのか、2つを分けて考える必要があります。

まず(1)ですが、クレジットカード会社との契約(約款)で、①カードを使えるのは名義人だけ②他人に貸してはいけない③貸した結果生じた債務は名義人が支払わないといけない、という趣旨の決まりがあるのが通常です。

次に(2)ですが、キャッシングを不当に使われたという点は、最終的な財産分与のところで清算することが一般的。
もっとも、離婚するまでは婚姻費用が発生するため、婚姻費用を決める際に支払済みの婚姻費用として考慮する場合もあります。

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