離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?
先日ある掲示板に、離婚が決まったと思われる男性から「嫁が別れたあとも自分の姓を名乗ろうとしている。不愉快なので止めさせたい」という書き込みがありました。
これに対する回答は、「難しいのではないか」「それは無理だと思う」というものばかりで、男性としては到底納得できない回答となりました。しかし、本当にそうなのかは微妙なところです。
離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
Q.離婚後、相手が自分の姓を名乗ろうとしている。止めさせることはできますか?
A.できません
理崎弁護士:「婚姻中に夫の姓を名乗っていた妻は、離婚後、何もしなくても結婚前の元の姓に戻ります。これを『復氏』と言います。
もっとも、離婚によって復氏した元妻は、離婚した日から3か月以内に役所に届け出ることで元夫の姓をそのまま名乗ることができます。これを『婚氏続称』(こんしぞくしょう)と言います。子どもの就学上の都合や周りの人に離婚した事実を知られたくない場合に婚氏続称がされることが多いと思います。
婚氏続称した元妻に対して、元夫は「自分の姓を名乗られるのは不愉快だ!」