恋愛情報『意外と知らない婚姻費用 相場や支払い拒否時の対応を弁護士が解説』

意外と知らない婚姻費用 相場や支払い拒否時の対応を弁護士が解説

目次

・婚姻費用の相場は?
・相手が支払いをしない場合は?
意外と知らない婚姻費用 相場や支払い拒否時の対応を弁護士が解説


読者の皆さんのなかには、離婚を前提に別居を考えているという方もいることでしょう。そうなると収入の低いほうは、生活が苦しくなってしまいます。

そんなとき、収入の低い側は相手から婚姻費用を受け取ることができます。この婚姻費用とは「婚姻から生ずる費用、家族の生活費」のこと。

別居となった場合は当然受け取りたいものですが、相場や相手が支払いを拒否した場合の手続きなど、わからないことばかりです。そこで秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に解説していただきました。

■婚姻費用の相場は?

近藤弁護士:「民法上、『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する』と定められています(760条)。

しかしこの規定だけでは、婚姻費用がいくらになるのかは不明確です。
まず、もしご本人同士で話合い、双方納得して金額が決まればその金額となります。しかし、実際は双方の意見が異なることが多いため、実務上は「婚姻費用算定表」をベースにして婚姻費用の額が決められることがほとんどです。

具体的には、①双方の年収、②子どもの有無、人数や年齢等をもとに算定表を参考にして金額が決められます。

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