離婚相手が養育費を支払わない! 請求する方法はない?
養育費は離婚した未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用とされ、離婚時に当事者同士の話し合いによって決めた金額を支払うことが一般的です。
そんな養育費ですが、なかには合意したにもかかわらず支払わない人間もいると聞きます。子供を抱えている側の経済力が乏しい場合、養育費の支払いがなくなってしまうと、生活が困窮することになります。当然、なんとかして支払いを迫りたいところ。
どのような対策を講じれば良いのか。秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に解説していただきました。
Q.離婚相手が養育費を支払わない。どうやって請求すればいい?
A.強制執行や調停・審判申立てなどの方法があります
近藤弁護士:「どのような形で合意をしたのかによります。
調停や公正証書で合意した、あるいは判決や審判が出た場合であれば、相手方の給与を差し押さえる等の方法で養育費を回収することが可能です(強制執行)。
口約束や2人で交わした合意書等,上記以外の形の場合は、養育費を請求する調停・審判を申立てて、その手続きの中で約束どおり支払うよう求めていくことになります。仮に審判となる場合、約束どおりの額がそのまま認められると限りませんが、そのような約束をしたという事実は考慮されると思います」