再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対! 解決方法を弁護士が解説!
結婚後、子供が生まれてから離婚し、再婚するケースは増えています。子連れ婚をする人もいることでしょう。
50代男性のAさんもその1人。40代で妻に先立たれ寂しい思いをしていましたが、ようやく春が訪れ再婚することになったそうです。
思わぬ障害が
幸せな結婚と思いきや、予期せぬ障害が発生しました。前妻との間に設けた2人の子供が再婚に反対しているのです。Aさんは社会地位が高く財産もあるため、子供たちは「財産を新妻に取られてしまうのでは」と不安を感じているようです。
Aさんも新妻も財産には興味がなく、大半を子供に残したいと考えています。
懐疑心を持っている子供たちに信じてもらうためにはどうしたらいいのか、頭を悩ませています。
なにか方法はないのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました!
なにか方法がある?
「再婚後にAさんまたは新妻が高収入を得るなどして資産を形成したとすれば、その分は財産分与の対象となります。
Aさんが死亡した際の相続については、何もなければ原則として遺産の2分の1が新妻の取り分になります。これを避けるためには、すべての財産を子供に残す旨の遺言を作成しておく方法が考えられます。