再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対! 解決方法を弁護士が解説!
ただ、その場合でも配偶者には遺留分(4分の1)がありますので、財産はすべて子供に譲るという遺言を残したとしても、新妻から子供たちを相手に遺留分減殺請求がなされたら、遺産の4分の1を渡さざるを得ないことになります。
なお、『子供たちに生前贈与することで遺産や新妻の遺留分を小さくできるのでは?』とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし民法では、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年以上前の贈与であっても遺留分を算定するための財産として考慮する、という規定があります(民法1044条)。
つまり、遺留分減殺請求を避けるために生前贈与しても、新妻から遺留分減殺請求がなされれば,遺留分として遺産の4分の1を渡さざるを得ないといえます。逆に言えば、遺言を残しておけば残り4分の3の遺産については子供たちに残せるわけですから、遺言を残す意味はあるといえるでしょう。ただし、新妻が本気で遺留分さえいらないと考えているのであれば、再婚後に、新妻が遺留分の放棄の手続きを取れば子供たちも安心するかもしれません。
ちなみに、遺留分や相続権があるのは、あくまで婚姻届を出した正式な配偶者です。