恋愛情報『再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対! 解決方法を弁護士が解説!』

再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対! 解決方法を弁護士が解説!

内縁や事実婚カップルには、遺留分も相続権もありません。ただし、内縁や事実婚カップルであっても相続人のない場合は、家庭裁判所の審判によって特別縁故者として相続財産を受け取ることができる可能性はあります(民法958条の3)。」

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*取材協力弁護士:  近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対!解決方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。

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