自分と子供を捨て蒸発した妻が別の男と暮らしていた! 慰謝料を請求することは可能?
Aさん(50歳男性)は、現在怒りに震えています。ある日、家に帰ってみると妻が3歳の子供を放置し、「出ていきます」と書き置きを残して去ってしまったのです。
突然子供と2人の生活を強いられたAさんは、母の協力を仰ぎ、必死に子育てと仕事を両立させます。子供は母親がいないことに戸惑いを見せることも多く、申し訳ない気持ちでいっぱいだったそう。
妻が別の男と暮らしていた
子供の手がかからなくなってきたある日、知人から「妻が別の男とある場所で暮らしている」と情報が入りました。見に行ってみると、そこにはまるで夫婦のように振る舞う妻の姿が。
自分と子供を捨て、別の男に走った妻に未練はありませんが、苦労を強いられたこと、子供に寂しい思いをさせたことについては腹立たしく思っており、慰謝料を請求したいと考えています。
このような場合、夫から妻に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
慰謝料の請求は可能なのか?
理崎弁護士:「夫が妻に対して慰謝料を請求する理由としては、夫婦の同居義務違反が考えられます。法律上、夫婦は同居して生活しなければならない義務を負っています(民法752条)。