妻が「離婚したい」と一点張りで理由の説明を一切拒否! これで離婚できるの?
そのため、夫側がどうしても理由を知りたいのであれば、理由を説明しない限り離婚に応じないと頑なになってしまえば、妻側は、遅くとも裁判をして離婚原因を明らかにするか、裁判自体をあきらめる(=離婚自体をあきらめる)かということになります。
もっとも、裁判で明らかにしなければならない「離婚原因」というのは、不貞など民法で列挙されている事情に限ります。明かにされる理由は、その限度ですので、例えば、「ほかに好きな人ができた」とか「性格が合わない」とかいったように、民法の離婚原因に該当しにくい理由については、必ずしも明らかになるわけではないですし、本音が分かるわけではありません。」
「理由は言えないけど離婚したい」という希望を聞くことはありますが、裁判まで進むのは心理的にも、時間的にも負担がかかります。円満な離婚を望むのであれば、できる限り理由をきちんと説明して、相手の納得を得ることが望まれます。*取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエンIT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)