取り返せると思ったのに!婚約破棄したときの婚約指輪の行方
Aさんの友人Bさん(20代・男性)は、ある女性と婚約していましたが、さまざまな理由で「婚約破棄」を決意したそうです。
いくら理由を聞いても口を割らないため、わからないのですが、Bさんは大金を叩いて購入し、女性に渡した「結婚指輪」を返してほしいと考えていますが、相手は返す素振りも見せないそう。
Aさんに「どうすればいいのか」相談があったとのことです。「そんなん知らん!」と言いたいところですが、長年の付き合いもあり、何とかしてあげたいそう。返してもらうことはできるのでしょうか?
秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました!
婚約指輪を取り返すことはできる?
近藤弁護士:「婚約指輪を返してほしいと請求しても、返してくれない場合は、裁判での返還請求を検討することになります。もし、所有権がTさんにあるなら、返還請求が認められますが、所有権がなければ認められません。それでは、所有権は誰にあるのでしょうか。
法律的に考えると、婚約指輪を渡す行為は、贈与に該当します。
贈与するということは、簡単に言えば、あげてしまうことなので、所有権は彼女のものになると考えられます。
ただし、Tさんと彼女との間に「いったん渡しても入籍しない場合には返却する」