ドラマコンプライアンスチェック!婚前逃亡の花嫁は罪になるのか弁護士が解説
かつて放送されていた「昼ドラ」のようなドロドロとした恋愛物語では、望まない結婚を親から強要された女性が結婚式の前日や当日に、ひそかに付き合っていた男性と逃げてしまうシーンがよくありました。
「そんなことあり得ない」と思ったりもしますが、そこはテレビの世界。仮に自分が被害者になってしまった場合、損害賠償などを求めたくなります。
そこで今回は「ドラマコンプライアンスチェック」。秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に「結婚式当日に逃げ出す行為」を弁護士目線で検証してもらいました!
Q.ドラマなどで目にする結婚式前日や当日に花嫁が逃げる行為。本当にやったら違法?
A.結婚式から逃げる行為自体は罪にはなりません
近藤弁護士:「結婚式をすっぽかすこと自体は犯罪にはなりません。しかし、もっと早くに挙式を断ればキャンセル料ぐらいで済んだのに、あえて当日に逃げ出す方法を選択したことよって、多額の結婚式や披露宴の費用が発生したような場合は、当該費用を損害として逃げた花嫁に請求すれば、認められる可能性があります。
ただし、列席者からいただいたお祝い金などがある場合は、そのお祝い金分は損害が補填されるという考えもあり得ます。