恋愛情報『よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?』

2018年12月14日 09:49

よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?

目次

・憤りを隠せないNさん
・別れが「クリスマス」であることは法的に考慮されるのか?
・諦めずに行動を
よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?


クリスマスは本来、イエス・キリストの生誕を祝うイベントですが、日本では「男女が仲を深め合う日」として親しまれています。交際相手がいる人や既婚者は、パートナーと一緒に過ごしたいと考える人が多いでしょう。

そんな特別な日に、別れを切り出されてしまったのがNさん(20代・男性)です。クリスマスイブに突然、婚約者から「別れたい」とLINEが入り、連絡が取れなくなってしまいました。

憤りを隠せないNさん

寂しいクリスマスイブを過ごすことになったNさん。理由は不明ですが、元婚約者は恐らく別の男性と過ごしていると思われます。「クリスマス」というタイミングで別れを切りされたことに激しい憤りを感じており、損害賠償などを請求したいと考えています。

金額についても、「クリスマスに別れを切り出されたのは遺憾。
損害賠償額を2倍にしてもらいたい」とかなりご立腹。これはさすがに難しいと思うのですが…。

損害賠償を取ることはできるのか、そしてクリスマスであることが考慮されることはあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。

別れが「クリスマス」であることは法的に考慮されるのか?

齋藤弁護士:「婚姻予約の債務不履行、ないし期待権侵害を原因とする不法行為責任の追及という問題ですね。

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