恋愛情報『よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?』

よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?

前者は、予約が成立していたか、後者は期待権侵害、成熟度の問題になります。

難しいことはさておき、クリスマスに急に別れを切り出されたことそのものが、法律的に考慮の対象となるわけではありません。

しかし、成熟度を見ていくのに、「いきなりクリスマスに別れを切り出した」ということは、例えば別の人とお付き合いを継続していたですとか、何かしら決定打のようなものが得られる場合はありえるかもしれません。この意味では、諦めてはいけないのではないでしょうか。」

諦めずに行動を

「クリスマスに別れを切り出された」ことが法律的な考慮対象になることはありませんが、そこに不貞があったとすれば損害賠償を請求できる余地はあるようです。自分がそのような被害に遭ってしまったとき、どうしても何かしらの補償がほしい場合は、弁護士に相談しましょう。 

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。
今日も多くの依頼者の相談に乗っている。

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