恋愛情報『よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?』

よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?

弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。

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