20代女性のBさんは、婚約中だった男性と結婚資金を蓄えるため、「共同貯金」をしていたそうです。3年間で300万円貯めることに成功したのですが、肝心の2人の仲がこじれてしまい、別れることになりました。
そうなるとモメるのがこの「共同貯金」。名義が男性だったため、すべてが相手のものとなってしまい、女性が貯めたお金は返金されない状態となっています。
苦労して稼いだお金なので、女性は返してもらいたいと考えているのですが、相手からは梨のつぶて。このような場合、強制的に返金を迫れないのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました!
Q.元婚約者との「共同貯金」を相手にすべて取られている。返金を迫ることは可能?
A.迫ることができる可能性はあります
齋藤弁護士:「実質的なお金の出所が、女性であるということは、女性名義での振り込みなどの記録が必ずあるはずでしょう。
それらを根拠に手繰り寄せていくことで、清算の対象となることがあり得ます。
理論的には、内縁関係が成立していたことを問題として、準婚理論、婚姻していたものと同等の生活があったのか、財産分与と同列に考えていいものなのか、など難しい問題をはらんでいます。