恋愛情報『自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!』

2018年12月26日 16:33

自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!

目次

・別居して婚姻費用を迫る方法も
・慰謝料請求は認められる?
・パートナーへの配慮が欠かせない
自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!
夫婦生活が長くなると、お互いに「ありがたみ」がわからなくなるものですよね。いつまでも仲睦まじい男女もいますが、相手を考えず好きなことを始める人もいるようです。

20代女性Sさんの夫もその1人。当初は優しい男性でそこに惹かれ結婚しましたが、3年目の今では別人。休みの日は趣味のスロットに興じ、Sさんのことはほったらかし。家では黙々とご飯を食べ、掃除など家のことももちろんしません。

ところが体だけは求めてくるそうで、Sさんは「都合のいいメイドじゃないか」と憤慨。離婚を考えています。
実際ところ離婚は可能なのか?

秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に疑問を解決していただきました!

Q.趣味に没頭し家庭を顧みない夫…離婚することは可能?
A.認められる可能性もあります

近藤弁護士:「離婚する方法としては、話し合いで離婚するか(離婚協議・離婚調停)、離婚訴訟を提起して裁判官に離婚を認めてもらうかのどちらかしかありません。では、夫が離婚に応じてくれず、話し合いでは離婚ができない場合、離婚訴訟で離婚が認められるでしょうか。

裁判離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因が必要です。スロットに投じる金額が夫の小遣いの範囲内である場合や、多少小遣いを超えて使ってしまったとしても生活費に困る状況ではない場合は、離婚原因には該当しないと判断される可能性が大きいでしょう。

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