自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!
また、仮に夫が離婚に応じてくれない場合でも、別居期間が長期間に及ぶと、そのこと自体が『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性も出てきます。」
慰謝料請求は認められる?
近藤弁護士:「慰謝料については、認められない可能性が大きいと考えられますが、夫が生活費どころか妻の特有財産までスロットに費やしてしまったような場合は、費消した金額に応じて認められる可能性もあります。」
パートナーへの配慮が欠かせない
趣味に興じることは悪いことではありませんが、結婚している場合は相手への配慮が必要です。あまりにも相手の感情を無視すると、離婚に至ることもあるということを認識しておきましょう。
*取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)