自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?
そこで離婚問題に詳しい秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました!
離婚は可能?
近藤弁護士:「離婚の方法は、妻と話し合って双方が離婚に同意するか(協議・調停)、裁判で離婚を認めてもらうか、のどちらかしかありません。
したがって、Aさんが妻に離婚したいと告げ、妻が同意してくれたら離婚は可能です。Aさんが妻に対して、どうしても過去を許せないこと、これまでの妻の対応から、今後夫婦としての信頼関係を築く自信がないことなどを真摯に説明すれば、妻としても離婚に応じざるを得ないと考えて、離婚してくれる可能性もあると思います。
しかし、Aさんが心配する通り、妻が離婚に同意してくれない場合もあり得ます。このような場合に離婚するには、離婚調停を経た上で離婚裁判を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。裁判官に離婚を認めてもらうには、民法の定める離婚事由の存在が必要です。
離婚事由の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」(不貞行為)が挙げられています(民法770条1項1号)が、妻の不倫は結婚前のことですので、これには該当しません。
そのほかにも、一般的な離婚事由として『婚姻関係を継続し難い重大な事由』というものがあります(民法770条1項5号)。