自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?
しかし、『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があると認められるには、当事者の主観だけではなく客観的に婚姻破綻が認められる場合とされています。したがって、Aさんに妻の結婚前の行状が許せないという強い気持ちがあっても、それだけでは『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があるとは認められないでしょう。Aさんの気持ちのほかに、長期間の別居など、婚姻が破綻しているという客観的状態が必要となると考えられます。
したがって、本件の場合、離婚事由が認められないと考えられます。
Aさんがどうしても離婚したい場合は、時間はかかりますが、妻と別居するなどして、婚姻破綻を示す客観的な状態を作っていくことが有効といえるでしょう。
ちなみに、今回のようなケースで「妻の過去をもし知っていれば入籍しなかった、こんな人だとは思わなかった。だまされていたのだから結婚は無効だといえないのですか?」というご質問がたまにあります。しかしそのような主張は認められませんので、上に述べたような離婚の手続きを進めるしかありません。」
事前に告白を
非常に不幸なケースですが、確実に離婚が認められるとは言い切れないようです。