慰謝料を要求せずに離婚し、その後職を失った妻…元夫に支払いを求めることは可能?
「一度決めたことを覆すのは難しいのでは?」と、意見が分かれています。恥を忍んで元旦那に相談するわけですから、失敗したくないと考えているそうです。
実際のところ、一度断った養育費を後から要求することは可能なのか?弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に解説していただきました。
弁護士の回答は…
竹内弁護士:「まず、職を失ったとのことですが、収入状況が大きく変われば養育費の変更を申し入れることができます。
このケースだと、調停で養育費を決めているとのことなので、再度調停を申し立て、以前養育費を決めた時と事情が大きく変わり、職を失い収入がなくなったことを主張します。
相手の収入にもよりますが、失職したという事情は養育費を変更する事情になると思われます」
遠慮せず主張を
離婚時と収入状況が大きく変わった場合は、後から養育費の要求や金額の変更を申し入れることができるようです。Aさんのように「一度断ってしまった」ことで、二の足を踏んでしまう人も多いようですが、正当な権利ですので、遠慮せず主張していきましょう。
*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。