月の小遣いが不満で離婚を考える男性…正当な事由として認められる?
の一点張りで、主張を曲げず、このままでは離婚を考えねばならないと考えています。
仮にBさんが離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
離婚は可能?
理崎弁護士:「離婚が認められるためには、婚姻を継続し難い重大な事由があることが必要です(民法770条1項5号)。
今回のケースでは、夫が嫁に稼ぎを握られており、月3万円での生活を余儀なくされているとのことですが、嫁に生活費の管理を任せたのは、夫ですし、そのような対応に不満があるのであれば、まずは妻との話し合いによって解決するべき問題です。
毎月3万円のお小遣いに納得がいかないのであれば、妻に対して増額を求めたり、今後は生活費の管理を夫がしていけばよいだけであり、毎月3万円のお小遣いに納得がいなかいという理由だけでは婚姻を継続し難い重大な事由ありとは認められません。
当然、夫から妻に対する慰謝料請求も認められません。夫からのお小遣い増額についての申し入れに対して、妻が全く聞く耳を持たないといった場合であって、当該問題によって、もはや夫婦関係が修復不可能な程度にまで至ったような場合には婚姻を継続し難い重大な事由ありとして、夫からの離婚請求が認められる場合もあるとは思います」