離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!
夫(妻)が別居後に不貞を行った場合、又は離婚後になって初めて夫(妻)の不貞が発覚したというケースのご相談者様から、「夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求することはできないのか」とのご質問をいただくことがよくあります。
別居後に不貞が行われた場合
まず、別居後に不貞が行われた場合についてですが、最高裁は、不貞が行われた当時、既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手は被害者である妻(夫)に対して損害賠償責任を負わないと判断しています。
確かに「別居」という事実は、夫婦関係が破綻しているという判断に繋がりうる要素ではありますが、
「別居」=「破綻」ではありません。
夫婦関係が破綻しているか否かについて、裁判所は、夫婦それぞれの離婚意思の有無、離婚協議の有無及び程度、別居に至る経緯及び理由、別居の期間、別居中の夫婦の交流の有無及び程度、別居中の夫婦の家計管理が独立しているか否かなど様々な事情を総合的に考慮して判断しているのです。
例えば、
「別居をした理由は単身赴任であり特に離婚の話は出ていない」
「離婚して不貞相手と一緒になりたいという思惑で夫(妻)が一方的に家を出て行ったが、自身は離婚を望んでいない」