離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!
「別居はしているが、夫婦の一方が家計管理をしており、定期的に子供も含め家族で出かけるなど交流がある」
といったケースであれば、不貞が行われたのが別居後であっても、夫婦関係は未だ破綻していないと認定されて、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
また仮に、別居開始の時点で夫婦関係が破綻していると認められるような場合でも、別居直後、例えば別居を開始した日の翌日に夫(妻)が不貞を行っていることが発覚したケースなどは、その他の事情にもよりますが、別居開始以前(夫婦関係が未だ破綻には至っていない時期)から不貞関係が始まっていたものと推認され、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
離婚後に不貞が発覚した場合
次に、離婚後の不貞発覚の場合についてご説明いたします。
そもそも、法律上、夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求ができる根拠は、夫(妻)と不貞相手との間の不貞の事実を知ることで、夫婦関係に不和が生じ、婚姻関係の平穏を維持する権利利益が侵害されるからです。離婚後に不貞が発覚した場合は、裏切られていたことを知ってショック受けるとしても、婚姻関係の平穏を維持する権利利益なるものはその時点で存在しないため、原則として不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。