離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!
もっとも、例えば、様々な事情から、
「不貞の事実が存在したからこそ夫婦関係が悪化した」
と認められる場合、言い換えると
「不貞の事実がなければ夫婦関係が悪化することはなかった(他に夫婦関係悪化の要因がなかった)」
と認められる場合などは、不貞の発覚が離婚後であったとしても、客観的に不貞行為による夫婦関係の平穏を維持する権利利益に対する侵害が観念できるため、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
以上のように、別居後や離婚後に初めて不貞が発覚した場合でも、事情によっては不貞相手に対して慰謝料請求できる可能性が十分にありますので、諦めずに一度我々弁護士にご相談ください。
*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)
*画像はイメージです(pixta)
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