子育て情報『知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(自営業編)』

知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(自営業編)

目次

・老齢年金について
・遺族年金について
知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(自営業編)


2019年6月に端を発した“年金2000万円問題”ですが、実際もらえる年金を把握することは今後を考える上で必要なことです。前回は夫が会社員、妻が扶養範囲内(第3号被保険者)とした場合の事例をお伝えしましたが、今回は夫が自営業・妻が専業主婦(パート・自営業の場合を含む)についてお伝えします。

※この記事は2019年6月時点を基準にしております。

今回の対象家族
夫:33歳・会社員(20歳~22歳は学生、23歳~60歳は個人事業主)
妻:30歳・扶養範囲内の主婦(20歳~26歳は会社員、23歳~60歳は個人事業主または専業主婦)
子: 1歳

老齢年金について

自営業の方は65歳以降に支給される年金は原則老齢基礎年金のみとなりますが、会社等に勤務し厚生年金保険料を1か月以上納めた場合は、老齢厚生年金も合わせて支給されます。老齢厚生年金は厚生年金保険料の金額と納めた期間に比例しますので、厚生年金保険料を納めた期間が短い場合は年間数千円程度の場合もあります。老齢基礎年金は20歳~60歳までの40年間、国民年金保険料を欠かさず納めた人は、年間約78万円(2019年度基準は780,100円)が支給されます。

国民年金保険料は、収入に応じて変動する会社員等の厚生年金保険料とは異なり、収入に関わらず一律の保険料となります。2019年度の国民年金保険料は月額16,410円です。
この保険料と受け取る金額を現在の制度で今後の物価や制度改正を考慮せずに比較すると、40年間で合計786.68万円を納め、1年間で約78万円が受け取れるので、10年を少し超える期間以上受け取れれば、支払った保険料以上に年金を受け取れる計算となります。

また、個人事業主(第1号被保険者)の場合は会社員と異なり、配偶者の扶養(第3号被保険者)の適用は受けられないため、配偶者が年収130万円未満の場合も国民年金保険料を納める必要が生じます。

今回対象のご家族は、夫が65歳から支給できる年金は約78万円、妻が65歳から支給できる年金は約78万円となります。夫婦合計で年間約156万円となりますので、この年金額が夫婦二人で老後の生活のやりくりができるか考える前提の金額なります。 

なお、ご自身の国民年金・厚生年金の試算をしたい方は、日本年金機構のねんきんネットに登録すると今まで払った年金保険料と今後の収入の推移で試算できますので、興味を持った方はアクセスしてみてください。

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