子育て情報『知らないと損するかも!?2021年4月から始まる・変わる制度』

2021年3月19日 22:20

知らないと損するかも!?2021年4月から始まる・変わる制度

目次

・消費税の総額表示(税込表示)が義務化
・同一労働同一賃金の中小企業にも適用
・その他
・【1】三井住友銀行のコンビニATM手数料の引き上げ・引き下げ
・【2】自賠責保険料の値下げ
・【3】教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長
買い物をする主婦のイメージ


早いもので4月1日から2021年度が始まります。新年度は制度が始まったり、変更となったりする時期でもあります。今回は2021年4月から開始・変更となる、制度について概要をお伝えしましょう。

消費税の総額表示(税込表示)が義務化

2021年4月1日から、店舗などの事業者が消費者に対しておこなう価格(値段)の表示を対象に、消費税込みの価格表示=総額表示が義務化されます。

例として、税込価格11,000円(税抜価格10,000円、消費税額1,000円)の場合、以下のような表示が可能です。税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額の併記は認められます。

【総額表示に該当する価格表示の例】

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(うち税1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)

10,000円(税込11,000円)

なお、以下の表示例は総額の表示がないため不適切とされます。

【総額表示に該当しない価格表示の例】

10,000円(税抜)

10,000円(本体価格)

10,000円+税

今までは税抜表示のものも少なくなく、総額表示は一見すると高く見えてしまうかもしれませんが、実際は支払う金額が明確になります。
慣れるまでは高く感じることがあるかもしれませんので、お買いものの際には、実際の価格が3月と比べて上がっているのか、消費税額を含めた金額で実質は値上がりしていないかを確認するといいでしょう。

同一労働同一賃金の中小企業にも適用

2020年4月に大企業では実施されたパートタイム・有期雇用労働法の改正による同一労働同一賃金ですが、2021年4月からは中小企業にも適用されます。これにより同一の勤務先で同じ仕事をする場合の正社員と、パートタイマーや契約社員・派遣社員等の賃金や待遇の差があってはならないことになりました。また、パートタイマー・契約社員・派遣社員等が待遇差の内容などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。 

今回のパートタイム・有期雇用労働法の改正で、すべての中小企業で同一労働同一賃金がすぐに達成されるわけではありませんが、賃金や待遇が変わる契機になる可能性があると思われます。

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