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【専門家インスタライブレポ】発達障害×学校生活、合理的配慮は「眼鏡」と同じ?相談のコツを井上雅彦先生が解説

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合理的配慮は「ぴったりの眼鏡」を探すようなもの

【専門家インスタライブレポ】発達障害×学校生活、合理的配慮は「眼鏡」と同じ?相談のコツを井上雅彦先生が解説

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学校に配慮をお願いするとき、「最初から完璧な答え」を持っていかなければならないと思っていませんか? 井上先生は、合理的配慮を身近な「眼鏡」に例えて教えてくれました。

「合理的配慮は、眼鏡をかけることと同じなんです。最初からぴったりの度数が見つかるわけではなく、かけながら『ちょっときついな』『もう少し見えるようにしたいな』と調整していく。そんなトライアル・アンド・エラーが大切なんですよ」

例えば、タブレットを学校で使うのを本人が「恥ずかしい」と嫌がる場合。 無理に持たせるのではなく、まずは家で使ってみて「これを使うと、こんなに早く宿題が終わるんだ!」という成功体験をプレゼントしてあげてほしいと先生は言います。

学校へも「まずは1か月だけ、お試し期間をいただけませんか?」と提案してみる。そんな風に、親子で、そして先生と一緒に「試着」を繰り返しながら、お子さんにぴったりの形を見つけていければいいのです。

三者面談で「頭が真っ白」にならないための工夫


先生との面談は、どうしても緊張して伝えたいことが飛んでしまいがちですよね。
そんな時、お守り代わりになるアイデアも教えていただきました。

  • 「事前メモ」をお守りに:伝えたいことを紙に書いて持参しましょう。可視化された情報は、先生方にとっても心強い共有ツールになります。
  • 医師の「意見書」で客観的な視点を:専門家の声を添えることで、親の主観だけでなく「客観的な必要性」として伝わりやすくなります。
  • AIツールも現代の味方:先生へのメールや相談文、「角が立たないかな?」と迷ったらAIに変換してもらうのも、現代ならではの賢いコミュニケーション術です。


三者面談で、お子さんが隣にいると言いづらいこともありますよね。 そんな時は、「本人がいると話せないこともあるので、別途お時間をいただけますか」と事前に伝えておいて大丈夫。無理にその場で全てを解決しようとしなくていいのです。


診断や障害者手帳がなくても、相談していいんです


「合理的配慮の本質は、『教育の機会を均等に与えること』にあります。たとえ診断がなくても、お子さんが今、困っているのであれば、学校は相談に乗る姿勢が求められているんですよ。まず相談をしてみることで、その内容によっては合理的配慮ではなく、クラス全体への配慮で解決することもあると思います」

実際に合理的配慮を行う場合、その内容によっては診断が求められることもあるかもしれませんが、大切なのは「診断名」ではなく、「今、何があればこの子は学びやすくなるのか」という視点。お子さんの「困りごと」をスタート地点にして、学校と一緒に考えていきましょう。

担任の先生だけじゃない。学校は「チーム」で頼ろう


「担任の先生に全てをお願いしなきゃ」と思うと、お互いにプレッシャーを感じてしまうかもしれません。でも、学校にはほかにも心強い味方がたくさんいます。

  • 特別支援教育コーディネーター:特別支援教育に関する校内の調整役の先生。
  • 養護教諭(保健室の先生):毎日学校にいて、中立的な立場でお子さんを見守ってくれる存在。
  • スクールカウンセラー(SC):専門的な視点から、お子さんの心のエネルギーを支えてくれます。

特にお子さん自身が「保健室なら本音を言える」というような居場所を持てることは、自信を失いかけている時の大きな支えになります。

一人で見守る時間を、みんなで支える時間に


合理的配慮は、保護者、先生、専門スタッフがチームとなって、お子さんの「学びやすさ」をつくり上げていくプロセスです。

井上先生の「良いときも悪いときもありますが、みなさんの愛情はしっかり伝わっていますよ」という言葉に、牟田編集長も深くうなずいていました。

一人で抱え込まず、地域や学校というチームを味方につけて。新しい季節、お子さんと一緒に一歩ずつ進んでいきましょう!

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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

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