2015年7月15日 06:15|ウーマンエキサイト

思わぬご近所トラブルに発展! 子どもに忍び寄るたばこの危険(法律で切るママトラブル Vol.2)

やけどをさせれば過失傷害罪、歩きたばこの危険性

路上喫煙や歩きたばこの取扱いは、自治体によって異なります。人口が多く、人通りが多い都市部では、条例で路上喫煙や歩きたばこを禁止しているところも多いようです。

すれ違う人が、火のついたたばこを持っていると、当たったら危ないなぁとか、煙を吹きかけられたら嫌だなぁと思っていましたが、子どもができてからは、歩きたばこを見るとぞっとするようになりました。

火のついたたばこを持った手は、ちょうど子どもの顔の高さにあるんです。もしも、顔に火傷を負わせてしまった場合や、目に入って失明させてしまった場合、数百万、数千万の慰謝料を払っても償えない傷を与えてしまうことになります。

人ごみでも歩きたばこを続ける人は、きっとそこまで考えていないのでしょうが、実際に、ことが生じてからでは遅いんです!

たとえ、歩きたばこが禁止されていない場所であっても、歩きたばこで他人に火傷を負わせて、過失が認められれば、過失傷害罪(刑法209条1項)が成立し、30万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。

重大な過失が認められて、重過失致傷罪(刑法211条後段)ということになれば、5年以下の懲役・禁錮あるいは100万円以下の罰金ということもありえます。

そういった場合のことも考え、禁止されていなくても、人が通る場所での歩きたばこは、止めてもらいたいものです。


学校や病院、飲食店…公共施設でたばこを吸うのは?

実は、日本の法律の中に、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された「健康増進法」というものがあります。その25条において、学校や病院、事務所やお店など、たくさんの人が訪れる場所の管理者に対して、受動喫煙を防止する措置をとるよう努力義務を定めています。

最近、喫煙ブースが設けられたり、飲食店でも喫煙スペースと禁煙スペースが分けられたりしているのも、この法律のおかげなんです。


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