連載 法律で切るママトラブル
インフルエンザが流行る前に知っておきたい! 病気の子どもを黙って保育園に預けたら罪になる?(法律で切るママトラブル Vol.9)
親はどのように責任をとるのか
わざと他人に病気をうつせば、故意に他人の健康を害してしまっているため、民法上の不法行為(故意または過失により他人に損害を与えること)が成立し、病気がうつってしまった相手に治療費や慰謝料を支払う必要が出てきます。
ただ、子どもを保育園に預けた結果、病気がうつってしまったというだけであれば、この行為が不法行為といえるのか、どうのようにして因果関係を証明するのかという問題もありますので、これは現実的ではないでしょう。
仮に、子どもがよくかかるような病気をうつしたから損害賠償だ!と言われてしまうと、おちおち子どもを預けることもできなくなってしまいますよね。
ただ、登園が禁止されている状態なのに、何度注意しても子どもを登園させることを繰り返すといった場合には、契約違反となり、保育契約を解約されることも考えられます。
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