連載記事:法律で切るママトラブル
インフルエンザが流行る前に知っておきたい! 病気の子どもを黙って保育園に預けたら罪になる?(法律で切るママトラブル Vol.9)
病気の子どもを預かってしまった保育園の責任もあるのか?
保育園の責任については、ちょっと難しいですが、以下のように定められています。
(1)保育園には感染症対策をする義務がある
厚生労働省のガイドラインによれば、保育園は、感染症を防ぐため、感染症対策をすることを責務とされています(集団予防義務)。保育園の職員は、病気の感染予防や対策について十分に理解し、日々の衛生管理等に活かしていくことが必要です。また、保護者に対して、口頭で、又は保健だよりや掲示等を通じてわかりやすく伝えることが求められます。
そのほか、早期診断・早期治療・感染拡大防止に繋げるため、感染症が発覚した場合には、全職員が情報を共有して、速やかに保護者に感染症名を伝えるなど感染拡大防止策をとる必要があります。
(2)保育園で悪質な集団感染が起きた時は、運営側が責任を負うことも
ですので、保育園には、病気の園児が、ほかの園児に病気をうつす可能性がないかどうか注意して感染を予防する義務があり、その義務に著しく違反し、集団感染などが生じた場合には、都道府県知事から期限を定めて必要な措置を取るべき旨が命じられ、その命令に従わないときには、事業の停止や、悪質な場合には、保育園の運営について認可を取り消される可能性も出てきます(児発第271号通知)。