連載記事:妊娠・出産でもらえるお金2018
「育児休業給付金」の条件とは。育休中の生活をサポートするお金 【妊娠・出産でもらえるお金2018 Vol.8】
■育児休業給付金とは?
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仕事を続けるママやパパが育休でお給料が出ない時に、雇用保険から生活をサポートする目的でもらえるお金。
■育児休業給付金のもらえる金額は、いくら?
もらえる金額は、下記の表の通りで2ヶ月分の金額がまとめて振り込まれる。ただし上限があり、それを超えた分は支給されない。
基本的には子が1歳に達する日(法律的には誕生日の前日)までの支給。保育所の入所待ち、あるいは配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合、申請すれば赤ちゃんが1歳6ヶ月に達する日まで、さらに同様の状態が続く場合は2歳に達する日まで支給される。
●育児休業給付金給付額一覧表
(エキサイト編集部作成)
■育児休業給付金をもらえる人は、どんな人?
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雇用保険に加入していて、育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。さらに「育児休業期間中、育児休業前のお給料の8割以上のお金を会社からもらっていない」「育児休業期間中、1ヶ月に就労したと認められる日が80時間以下」という条件もある。
■育児休業給付金の手続きの概要
①産休に入る前に、勤務先に育休期間の目安を伝えて用紙をもらう
産休に入る前に、会社に育児休業期間の目安を伝えて「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の用紙を受け取る。保育園に入れなかったことが延長の理由になる場合は、申請する時点で不承諾の通知書が必要になることに、注意が必要。
②必要事項を記入して勤務先に提出
会社の就業規則で決められた時までに、申請書に必要事項を記入して会社に提出。この時に、振込先の金融機関の銀行印と通帳の表紙のコピーも必要。
③振込み・2ヶ月ごとに追加申請
産休明けに会社からハローワークに各種書類を提出し、2ヶ月ごとに給付金が振り込まれる。給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要。
多くの場合は会社でやってくれるが、自分で申請する場合は申請期限をチェックしておこう。
◆コラム:育児休業給付金はパパでもOK!◆
育児休業はパパでもとれるし、条件を満たしていればパパでも育児給付金を受け取ることができる。
たとえば、ひとりの子に対して、前半はママ、後半はパパというふうに育休をとり、それぞれ給付金を受け取ることも制度の上では可能だ。もちろん職場の理解があってこそ! という部分も大きいのが現実。まずは職場の担当者などに事前に相談してみよう。
◆コラム:「パパ・ママ育休プラス」◆
「パパ・ママ育休プラス」は、両親とも育児休業を取る場合の特例。パパも育休を取得する場合、休業可能な期間が1歳2ヶ月に達する日(2ヶ月分はパパかママのプラス分)に延長できます。
≫厚生労働省:育児・介護休業法について「両親で育児休業を取得しましょう!」
■育児休業給付金 DATA
※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
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