イラスト:ねここあんな。
子供は社会の宝! 子どもやママが受けられる社会的な助成、補助はたくさんあります。社会のリソースを上手に子育てに取り入れていくことは、「ママ業スキル」のひとつかもしれません。そのために大切なことは、どんな制度があるのかを、知っておくことです。
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「最新版! 妊娠出産「もらえるお金」と「かかるお金」一覧」
■乳幼児期の医療費支援「乳幼児医療費助成」
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▼「乳幼児医療費助成」とは?
「乳幼児医療費助成」とは、子どもにかかる医療費を、自治体が助成してくれる制度のことをいいます。各自治体が運営している制度なので、名称や助成内容などはさまざま。
詳細は、住民票がある市区町村の役所やHPで確認を!
▼「乳幼児医療費助成」でもらえる金額は、いくら?
助成額や助成制度は、自治体によって異なります。たとえば、かかった医療費全額を助成する自治体もあれば、一部の場合もあります。また助成の対象年齢も乳幼児に限らず、中学生まで対象にしている自治体も増えています。
▼「乳幼児医療費助成」をもらえる人は、どんな人?
国民健康保険や会社の健康保険など、健康保険制度に加入し、乳幼児医療費助成の加入手続きをした人。加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって助成が受けられるかどうかも自治体によって異なります。
▼「乳幼児医療費助成」の手続きの概要
①住んでいる市区町村の助成内容・手続き方法を確認する
自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法を、役所の窓口や自治体のHPで確認します。市区町村の境目に住んでいて、隣接しているなど、他の自治体の医療機関を使う可能性がある人は、「他自治体の医療機関を受診した場合」もチェックを!
②赤ちゃんの健康保険に加入手続きし、健康保険証を受け取る
赤ちゃんが入る健康保険に加入手続きをします。加入の手続きをする際に、「いつごろ健康保険証が届くのか?」の目安を確認しておくと、乳幼児医療費助成の申請タイミングの参考になります。扶養者が国民健康保険の場合は、出生届を出した後で、乳幼児医療費助成の手続きができるのが一般的。
③役所で手続き後、乳幼児医療証を受け取る
赤ちゃんの健康保険証を持参して役所で助成を受ける手続きをします。健康保険証が届いていない場合でも、手続きできる自治体も。手続き後、しばらくすると乳幼児医療証が届くので、これを受診する際に医療機関の窓口に提示することで助成が受けられます。
▼「乳幼児医療費助成」DATA
●申請のタイミング
出産後、できるだけ速やかに
●申請窓口
住民票がある市区町村の役所
●支給される時期
乳児医療証を提示した際に医療費の全部または一部を助成
加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって助成が受けられるかは、自治体によって差がある
◆コラム:引越で気がついた自治体の助成の違い◆
本連載を通じて、「自治体によって助成内容が違う」という文言を書いているが、筆者自身が新米ママ時代、これを理解していなかった。
東京都の武蔵野市から北海道の札幌市へ、夫の転勤で転居した時のこと。「武蔵野市仕様」に慣れていた身には、「札幌市仕様」に面食らった。この経験から、「自分が受けられる助成内容は、自分が住んでいる自治体に問い合わせる」という原則が身に沁みた。
■3歳未満は月に1万5千円もらえる「児童手当」
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▼児童手当とは?
「児童手当」とは、子育てをする費用を支援するために、中学3年生までの子どもがいる世帯に、国がお金を支給する制度のことをいいます。
▼「児童手当」のもらえる金額は、いくら?
もらえる金額は、子どもの年齢、人数、親の所得によって異なってきます。親の所得制限を超えない場合は、次の表のとおり。所得制限を超えた場合は、子どもの年齢に関係なく、月額5千円となります。
●児童手当金額一覧表
(厚生労働省サイトをもとにウーマンエキサイト編集部作成
▼「児童手当」をもらえる人は、どんな人?
中学3年生までの子どもがいる世帯の世帯主。なお、児童手当には所得制限があり、所得制限は、扶養者の人数によって違ってきます。目安として、「ママ + 赤ちゃん一人」を不要している場合は、年収が約918万円を超えると、所得制限の対象となりそうです。
申請手続きをした翌月分からが支給の対象となり、遡っての支給はされないので、できるだけ早く手続きを!
※詳しい内容は、住んでいる自治体の役所に確認ください。
◆アドバイス1:「15日特例」について知っておこう◆
児童手当の支給対象となるのは、申請の手続きをした翌月分から。ただし、月末の出産や引越、災害など、やむを得ない理由で手続きができなかった場合、出産翌日から15日以内に申請し、認定されれば手続きした月も支給対象になる特例がある。
▼「児童手当」の手続きの概要
◎出生届の提出した足で、児童手当の申請を
赤ちゃんが生まれたら、名前を決め、出生届を出します。その足で児童手当の手続きをするのがスムーズ。
ただし、里帰り出産の場合は、いくつか注意ポイントがあります。
◆アドバイス2:「里帰り出産」の人は、とりわけ注意!◆
「出生届」は里帰り先の役所でも提出が可能だが、児童手当は、現住所の市区町村の役所での申請が必要。また、里帰り先で出生届を出した場合、現住所の役所が出生届を受理するまで、児童手当の申請は認定されない。こういったタイムラグによる手続きの遅れは、上記の「15日特例」の「やむを得ない理由」の対象外。
里帰り先で「出生届」を出す予定の場合は、現住所の役所での受理までどれくらいかかるか確認したり、現住所での役所での申請を誰がするかなど、出産前に段取りをシミレーションしておくと、手続きがスムーズです。
▼「児童手当」DATA
●申請のタイミング
出産後、できるだけ速やかに
●申請窓口
住民票がある市区町村の役所
●支給される時期
6月、10月、2月の4カ月ごとに前月分までが支給される