「物騒だから護身用で持ってた」←どんな防犯グッズでも携帯OK? 元警察官が回答
ストーカー事件や通り魔事件など、近年は凄惨な事件が相次いでいます。
そうした背景から、自分の身を守るために、特殊警棒や催涙スプレーといった『護身用グッズ』に注目する人も増えているようです。
では、こうした護身用グッズを持ち歩くことに、法的な問題はないのでしょうか。
元警察官の筆者が、所持における注意点について解説します。
護身用グッズの所持は違法になる?
結論から言うと、護身用グッズを持ち歩く行為は、状況によって違法と判断されるリスクがあります。
例えば、軽犯罪法では『正当な理由がなく』刃物や鉄棒など、人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯することを禁止しています。
そのため、特殊警棒や催涙スプレーなども、持ち歩く目的や状況によっては問題視される可能性があるのです。
実際に護身用グッズを所持して検挙された事例
※写真はイメージ
筆者が警察官時代に実際に扱ったケースでも、『護身用として持っていた』という理由で検挙に至った事例はありました。
例えば、以下のケースなどです。
・バッグの中にメリケンサックを隠し持っていた。
・車のトランクに木刀を積んでいた。
いずれも職務質問中の所持品検査で発見されました。
所持理由を確認すると、『最近物騒なので護身用として持っていた』と説明がありましたが、正当な理由のない携帯と判断され、軽犯罪法違反として検挙されたケースです。
護身用グッズは、使い方や所持状況によっては、自分や周囲に危険が及ぶ恐れがあります。
実際、元警察官としての経験からも、『護身用だった』という説明だけでは認められず、武器の所持が問題となるケースがほとんどでした。
通販などで簡単に購入できる物もありますが、『購入できること』と『自由に持ち歩けること』は別です。
護身用グッズを所持する際は、法律上の注意点を理解しておく必要があります。
正当防衛と過剰防衛の線引きは…
一方で、実際に襲われるなど、差し迫った危険から身を守るために使用した場合には、『正当防衛』が認められるケースもあります。ただし、防衛の範囲を超えて相手へ過度な攻撃を加えた場合には、『過剰防衛』として傷害罪などに問われる可能性もあります。
元警察官として感じるのは、正当防衛と過剰防衛の線引きは非常に難しいということです。
『護身用だから大丈夫』と安易に考えるのではなく、現行の法律では、武器となり得る物の所持や使用には法的リスクが伴うことを理解しておく必要があります。
大切な『護身』の考え方
催涙スプレーや特殊警棒などの護身用グッズについて考える前に、まず大切なことがあります。
それは、『攻撃する』ことではなく、『攻撃されない』ことを前提に考えるという点です。元警察官として現場を経験してきた中でも、これは強く感じていました。
警察官は、警棒や拳銃、催涙スプレーなどを所持しています。しかし、それらを適切に使用するための、長い訓練を受けています。
なぜなら、武器は使い方を誤れば、自分や周囲も危険にさらす可能性があるからです。
実際、催涙スプレーも屋外では、風の影響で狙った方向へ飛ばないケースがあります。また、多くの護身用グッズは、相手へ近づかなければ使用できません。
当然ですが、近づくということは、自分も攻撃を受ける危険が高まるということです。
※写真はイメージ
そのため、個人的には、護身を考えるのであれば、警棒や催涙スプレーよりも、防犯ブザーやGPSアラームなど、『周囲へ助けを求める物』を持つとよいでしょう。
また、もし身を守る術を学びたいのであれば、格闘技を学ぶことをおすすめします。
『距離を取る』『相手の支配下から離脱する』など格闘技を習得することで、その技術を身を守る方法に流用できるため、実践的だと感じています。
まとめ
ここまでの話をまとめます。
・『護身用』でも、持ち歩き方によっては違法となる可能性がある。
・武器は相手の間合いに入って使用するものが多く、使う側にも高いリスクが伴う。
・大切なのは『攻撃する』ことではなく、『危険を回避する』意識。
安心のために、護身用グッズを持ち歩きたくなる気持ちは分かります。しかし、適切な使用方法を知らないまま使うと、周囲の関係のない人々まで巻き込んでしまうかもしれません。自分の身を守るためにも、『戦うための護身』ではなく、『逃げるための護身』を意識することが重要です。
[文・構成/りょうせい]