具体的には、婚姻届に父母の(両方あるいはどちらかの)同意を附記して、役所に提出することになります。
そのため、婚姻届に父母の同意が附記されていなければ、役所には受理されません。
もっとも、父母の同意が附記されていない婚姻届を役所が誤って受理してしまった場合には、以後、誰であってもこれを取り消すことはできないので、結果的に、父母の同意がない結婚でも有効に成立してしまう、ということになります。
*この記事は2014年10月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*よっし / PIXTA(ピクスタ)
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