【狩野英孝淫行疑惑】成人してると嘘をつかれて関係を持ったら罰則はある?
今月21日に『FRIDAY』に17歳の現役女子高生との間の淫行疑惑を報じられたお笑いタレントの狩野英孝さんですが、狩野さん自身は、女性に対して恋愛感情はあったものの、女性と性的な関係を持ったことはないと否定しています。
また、狩野さんによると、女性からは、自分の年齢は22歳だと聞いており、未成年だとは知らなかったとも述べています。
そこで今回は、未成年者と性的な関係持った場合にどんな罰則があるのか、また、未成年にも関わらず年齢を詐称して性的な関係を持った場合には罰せられるのかについて、解説していきたいと思います。
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■未成年者と性的な関係を持った場合どんな罰則があるのか
未成年者が年齢を詐称していた場合でも犯罪が成立するのかについてご説明したいと思います。
まず、相手が13歳未満の場合には、相手の同意があっても、強姦罪(刑法177条)に該当します。
次に、相手が13歳以上であって、相手の同意がある場合ですが、これについては各都道府県ごとのいわゆる「青少年保護育成条例」という条例で規制されています。