恋愛情報『売春あっせん容疑で逮捕者が…利用客が処罰の対象になることはある?』

売春あっせん容疑で逮捕者が…利用客が処罰の対象になることはある?

、売春業などを行った者に対して懲役刑や罰金刑を科すものとなっています。

そのため、上記売春クラブの従業員の女性は、経営者と共謀したり、自ら売春をあっせんしたりした場合を除いて処罰の対象とはなりません。

■デリバリーヘルスの利用客が逮捕・処罰の対象となるか

デリバリーヘルスの従業員と性交をしなければ間違いなく逮捕・処罰の対象になることはありません。仮に、そのデリバリーヘルスが無届営業だったとしても、利用客が風営法違反となるわけではありません。

ただし、デリバリーヘルスの従業員と性交をした場合は、性交に至る経緯や態様によっては売春防止法違反となり得ますので注意が必要です。また、性交を行った場合はデリバリーヘルスの従業員や経営者との間でトラブルになりかねません。

利用客が逮捕・処罰をされることはないとしても、摘発の際に事情聴取が行われることはあり得ますので、売春を行う違法なデリバリーヘルスには近寄らないほうがいいですね。 

*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。
通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)

【画像】イメージです

*TLpixs / Shutterstock
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